
強制わいせつ、強姦、不法撮影、オンライン上の犯罪は、それぞれ適用される条文が異なり、警察からの最初の連絡から公判まで、段階ごとにすべきことも変わります。外国人の場合は、さらに在留資格や強制退去のリスクも伴います。
01FOREIGN NATIONALS
韓国の刑事法は、韓国国内にいるすべての人に適用されます。外国人であることで、活用すべき権利と、備えるべきリスクが加わります。
韓国語を十分に理解できない場合、警察・検察の取調べや公判で通訳を求めることができます。内容を完全に理解していない供述調書には署名しないでください。
逮捕された場合、警察に自国の大使館・領事館への通報を求めることができます。領事館職員はご家族への連絡などを支援できますが、弁護人の役割を果たすことはできません。
謝罪や示談のためにご自身で被害申告者に連絡すると、圧力や脅迫とみなされるおそれがあります。示談は必ず弁護士を通じて行うか、裁判所への刑事供託によって行ってください。
性犯罪事件は在留に影響を及ぼすことがあります。結果によっては強制退去、入国禁止、ビザ延長の不許可につながるおそれがあるため、刑事弁護と在留資格の問題は一体として検討する必要があります。
事件の捜査中、捜査機関により出国が禁止されることがあります。渡航予定、雇用契約、ビザの満了日などは早めに弁護士へお伝えください。
有罪となった場合、性犯罪者登録、公開命令、履修命令(治療プログラム)、就業制限などが科されることがあります。これらは外国人にも適用されます。
02CHARGES
罪名ごとに法定刑も争点も異なります。
意に反する身体接触は強制わいせつとして立件されます。暴行や不意打ち的な行為があったか、被害申告者がどのような言動をしていたかが中心的な争点となります。
10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金強姦は暴行または脅迫を要件とし、準強姦は酩酊や睡眠により抵抗できない状態の人との性交を対象とします。同意の有無と被害申告者の状態が主な争点です。
3年以上の有期懲役。凶器の携帯、2人以上による犯行、傷害を伴う場合はさらに重くなります性的羞恥心を生じさせうる他人の身体を同意なく撮影することは犯罪であり、撮影自体に同意があった場合でもその映像を頒布すれば犯罪となります。
撮影・頒布:7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金ディープフェイク性的映像物の編集・頒布は処罰され、2024年からはその所持・購入・保存・視聴も犯罪となりました。
編集・頒布:7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金。所持・視聴:3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金電話、メッセージ、メッセンジャー、SNSを通じて、性的羞恥心や嫌悪感を生じさせる性的な言葉、画像、動画を送ることは犯罪です。
2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金地下鉄、バス、コンサート、フェスティバルなどで他人の身体に触れる行為は、一瞬であっても処罰されます。多くの事件は現行犯逮捕から始まります。
3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金03PROCESS
告訴後、取調べ前、令状請求後では、それぞれすべきことが異なります。
事件は、被害申告者が警察に申告するか、現場で現行犯逮捕されることで始まります。その後、警察から電話やメッセージで出頭を求められます。
詳しく見る 02被疑者として取調べを受けます。スマートフォンが押収・解析されることがあり、通常、被害申告者の供述はすでに録取されています。
詳しく見る 03逮捕から48時間以内に令状が請求されなければならず、裁判官が審問を経て速やかに勾留の可否を判断します。
詳しく見る 04検察官が、不起訴(嫌疑なし等)、起訴猶予、略式命令請求(罰金)、公判請求(起訴)のいずれかを決定します。
詳しく見る 05裁判所が刑を言い渡し、性犯罪者登録、履修命令(治療プログラム)、就業制限、公開命令などを併せて科すことがあります。
詳しく見る04WHY US
ユ・ジヨン (Yu Ji-yeon) 代表弁護士は、複数の地方検察庁で検事および副部長検事として性暴力事件を担当してきました。
ユン・ソンイル (Yoon Sung-il) 代表弁護士とナ・ヒョンジュン (Na Hyung-jun) 弁護士は、大韓弁護士協会認定の刑事法専門弁護士です。
告訴、取調べ、令状審査、検察の処分、公判など、事件が今どの段階にあるかを出発点に対応します。
05FAQ
はい。韓国国内で行われた性犯罪は、国籍にかかわらず韓国法により処罰されます。黙秘権や弁護人の立会いを求める権利など、手続上の権利も同様に保障されます。
ビザの種類、罪名、事件の結果によって異なります。有罪となった場合、強制退去や入国禁止につながることがあります。在留資格を踏まえて刑事弁護の方針を立てることが重要です。
いいえ。直接の連絡は被害申告者への圧力とみなされ、身柄拘束の可能性を高めるおそれがあります。謝罪や示談は弁護士を通じて行ってください。
日本語でお問い合わせいただけます。取調べや公判では捜査機関・裁判所が通訳を付け、打ち合わせでは必要に応じて当事務所が通訳を手配します。
はい。弁護士には法律上の守秘義務があります。初回相談は仮名でも構いません。