
性犯罪事件では通常、被害申告者の聴取が先に行われるため、あなたの最初の供述は相手方の供述と照らし合わされます。
事件は、被害申告者が警察に申告するか、現場で現行犯逮捕されることで始まります。その後、警察から電話やメッセージで出頭を求められます。
被疑者として取調べを受けます。スマートフォンが押収・解析されることがあり、通常、被害申告者の供述はすでに録取されています。
逮捕から48時間以内に令状が請求されなければならず、裁判官が審問を経て速やかに勾留の可否を判断します。
検察官が、不起訴(嫌疑なし等)、起訴猶予、略式命令請求(罰金)、公判請求(起訴)のいずれかを決定します。
裁判所が刑を言い渡し、性犯罪者登録、履修命令(治療プログラム)、就業制限、公開命令などを併せて科すことがあります。
韓国語を十分に理解できない場合、警察・検察の取調べや公判で通訳を求めることができます。内容を完全に理解していない供述調書には署名しないでください。
逮捕された場合、警察に自国の大使館・領事館への通報を求めることができます。領事館職員はご家族への連絡などを支援できますが、弁護人の役割を果たすことはできません。
謝罪や示談のためにご自身で被害申告者に連絡すると、圧力や脅迫とみなされるおそれがあります。示談は必ず弁護士を通じて行うか、裁判所への刑事供託によって行ってください。
性犯罪事件は在留に影響を及ぼすことがあります。結果によっては強制退去、入国禁止、ビザ延長の不許可につながるおそれがあるため、刑事弁護と在留資格の問題は一体として検討する必要があります。
事件の捜査中、捜査機関により出国が禁止されることがあります。渡航予定、雇用契約、ビザの満了日などは早めに弁護士へお伝えください。
有罪となった場合、性犯罪者登録、公開命令、履修命令(治療プログラム)、就業制限などが科されることがあります。これらは外国人にも適用されます。